離婚事件に伴う問題 2(子供)

 離婚が成立する場合、夫婦間に子供がいると、子供をどうするのか、すなわち、親権者をどちらにするのか、及び、面会交流をどうするのか、という問題があります。


[1 親権 ]

 夫婦が離婚して別々に暮らす場合、子供は一方の親とは離れなければなりません。協議・調停・裁判とわず、離婚の際には、親権者を決めます。親権とは、未成年者の子対して、親が監護、教育するために認められた権利義務の総称です。この親権を認められた親が、子供と暮らすことができます。

 

 親権者をどちらかにすべきかという問題は、子の福祉、という観点から判断されます(民法766条1項)。各親の経済力・居住条件・居住環境、心身の健康・性格、子供に対する愛情、祖父母の援助体制の有無等諸般の事情を考慮し、両親のいずれを親権者にすると、子供のためになるか、判断されることになります。

 子供が乳児であれば、母親が有利といわれています。また、現在子供と一緒にいる親が有利ともいわれています。しかし、あくまで、上記諸般の事情が考慮されることはいうまでもありません。


[2 面会交流 ]

 また、子供一緒にいない親と子供における面会交流も問題になります。面会交流を認めるべきか、どの程度みとめるべきかどうかも、子の福祉の観点から判断されます(民法766条1項)。子にとって、双方の親と接触し、双方の愛情を受けながら育つことが子の福祉にかなうといわれており、ここでも子の福祉が面会交流の根拠になります(離婚交渉中で別居している段階の面会交流は、別居している親の親権も根拠になります。)。

 一応の目安は、1か月1回とみてよいかもしれません。しかし、より多い機会が設けられることが望ましいという見解も強いです。

 

 子の養育費については、離婚に伴う問題1金銭、参照。

 

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